平成22年度-国民年金法 第4問

■第4問 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則14条1項
老齢基礎年金を繰上げ受給している場合であっても、振替加算は65歳から行われることになっており、老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は、振替加算はそのときから加算されることになっている。

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