■第5問 子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
■答え:×
■解説:法39条の2
子が2人いる場合には、224,700円に改定率を乗じて得た額が加算され、子が3人以上いる場合には、3人以上の1人につき、さらに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。そして、個々の受給権者に支給される額は、これらの子の数で除した額となる。
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■第5問 子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
■答え:×
■解説:法39条の2
子が2人いる場合には、224,700円に改定率を乗じて得た額が加算され、子が3人以上いる場合には、3人以上の1人につき、さらに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。そして、個々の受給権者に支給される額は、これらの子の数で除した額となる。