平成22年度-労災保険法 第6問

■第6問 特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法29条1項、特別支給金則1条
特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われるため、保険給付ではない。
また、特別支給金の支給に関し必要な事項は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則において定められている。

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