平成22年度-労災保険法 第7問

■第7問 特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:特別支給金則2条から11条、昭和56年6月27日基発393号
特別支給金の支給を受けるためには、必要事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があり、特別支給金と同時に労災保険の給付を受けることができるときは、同時に請求することとされている。
しかしながら、傷病(補償)年金については、その支給決定は、所轄労働基準監督署長の職権で行われるので請求行為は必要ないが、傷病特別支給金及び傷病特別年金については支給申請を行う必要がある。

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