■第9問 特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
■答え:○
■解説:法29条1項、則1条3項
労働者災害補償保険に関する事務は、原則として所轄都道府県労働局長が行うこととされているが、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)、社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給、厚生労働省労働基準局長が定める給付(休業補償特別援護金)に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行うことになっている。