平成22年度-労災保険法 第8問

■第8問 特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:特別支給金則20条
特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われるため、保険給付でなく、他の社会保険給付が支給されて労災保険給付が減額調整された場合でも、特別支給金は調整されない。

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