平成22年度-徴収法 第10問

■第10問 海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法14条の2第1項、則23条の2
第三種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第三種特別加入保険料率を乗じて得た額である。第三種特別加入保険料率は、1,000分の4とされている。

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