■第15問 【療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、1.労働者の氏名、生年月日及び住所、2.事業の名称及び事業場の所在地、3.負傷又は発病の年月日、4.災害の原因及び発生状況、5.傷病名及び療養の内容、6.療養に要した費用の額、7.療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。】
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは3と4である。
■答え:×
■解説:法13条、則12条の2
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
(1)労働者の氏名、生年月日及び住所
(2)事業の名称及び事業場の所在地
(3)負傷又は発病の年月日
(4)災害の原因及び発生状況
(5)傷病名及び療養の内容
(6)療養に要した費用の額
(7)療養の給付を受けなかった理由
この場合、上記(3)及び(4)に掲げる事項については事業主の証明を、(5)及び(6)に掲げる事項については診療担当者の証明を受けなければならないことになっている。