平成22年度-雇用保険法 第11問

■第11問 訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条1項
受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合には、所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受けるために待期している期間、公共職業訓練等を受講している期間、公共職業訓練等の受講を終了してもなお、就職が相当程度に困難である場合には、受講終了後の一定期間基本手当が支給される。また、訓練等を受講している期間中に受給期間が終了するときは、訓練等が終了する日まで受給期間が延長される。

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