平成20年度-健康保険法 第3問

■第3問 年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第三条五項(定義)
3か月又は6か月毎に支給される通勤手当は報酬の範囲に含まれる。
なお、通勤定期券の現物支給についても同様である。

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