平成20年度-健康保険法 第4問

■第4問 月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第四十三条(改定)
設問の通りである。
なお、現在の等級との間に2等級以上の差が生じた場合に随時改定が行われることになっている。

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