■第12問 個別延長給付の日数は原則として60日であるが、基準日に30歳未満である受給資格者については30日となる。
■答え:×
■解説:法附則5条2項
個別延長給付の日数は原則として60日であるが、算定基礎期間が20年以上あり、かつ、所定給付日数が270日又は330日である場合は30日とされている。
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■第12問 個別延長給付の日数は原則として60日であるが、基準日に30歳未満である受給資格者については30日となる。
■答え:×
■解説:法附則5条2項
個別延長給付の日数は原則として60日であるが、算定基礎期間が20年以上あり、かつ、所定給付日数が270日又は330日である場合は30日とされている。