■第13問 広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。
■答え:○
■解説:法25条、法27条、令6条3項、令7条2項
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は90日と定められている。
なお、受給資格者が広域延長給付及び全国延長給付に係る基本手当の支給を受ける場合には、その者の受給期間も90日延長される。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第13問 広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。
■答え:○
■解説:法25条、法27条、令6条3項、令7条2項
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は90日と定められている。
なお、受給資格者が広域延長給付及び全国延長給付に係る基本手当の支給を受ける場合には、その者の受給期間も90日延長される。