平成22年度-雇用保険法 第14問

■第14問 基準日において45歳未満である受給資格者が個別延長給付を受けるためには、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住していることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則5条1項
個別延長給付は次の(1)又は(2)いずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものに行うことができる。
(1)基準日において45歳未満の者
(2)厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域に居住する者
その他、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者にも個別延長給付を行うことができる

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