■第15問 個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった後でなければ、個別延長給付は行われない。
■答え:×
■解説:法28条、法附則5条4項
個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先度が高いものとされ、同時に2以上の延長給付の対象となる場合は、優先度の高いものから行い、優先度の低い延長給付を行っている途中で、優先度の高い延長給付の対象となった場合には、優先度の低い延長給付を中断して優先度の高い延長給付を行うこととされている。