■第1問 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。(一部改正)
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第七十四条、七十七条
設問の場合は、減額改定ができるにとどまり、障害厚生年金の支給を停止することはできない。
なお、支給停止ができる場合とは、障害の回復を妨げたときである。