平成20年度-健康保険法 第5問

■第5問 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第四十七条(任意継続被保険者の標準報酬月額)
設問の通りである。
なお、健康保険組合の場合には、平均標準報酬月額の代わりに、その額の範囲内において規約をもって標準報酬月額の基礎となる報酬月額を定めることができることになっている。

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