■第2問 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第五十二条の二、第六十条一項
原則として、加給年金は当該配偶者が65歳未満の者に限られているが、大正15年4月1日以前生まれの者である場合は65歳以降も加給年金が加算されることになる。
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■第2問 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第五十二条の二、第六十条一項
原則として、加給年金は当該配偶者が65歳未満の者に限られているが、大正15年4月1日以前生まれの者である場合は65歳以降も加給年金が加算されることになる。