平成22年度-国民年金法 第14問

■第14問 年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.978を乗じて得た額(平成25年度価額)に満たない場合には、後者の額がこれらの給付額とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則7条1項
年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.961を乗じて得た額(平成26年度価額)に満たない場合には、改正前の額が給付額とされることになっている。

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