■第15問 国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。
■答え:×
■解説:法129条1項
国民年金基金が支給する年金は、老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由での受給権消滅は認められないこととされている。
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■第15問 国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。
■答え:×
■解説:法129条1項
国民年金基金が支給する年金は、老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由での受給権消滅は認められないこととされている。