■第3問 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって、厚生労働大臣が定めるものは、障害等級3級の障害の状態に該当する。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第四十七条二項
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする場合は障害等級3級に該当する。
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■第3問 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって、厚生労働大臣が定めるものは、障害等級3級の障害の状態に該当する。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第四十七条二項
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする場合は障害等級3級に該当する。