平成20年度-厚生年金保険法 第4問

■第4問 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)に、65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第四十八条(障害厚生年金の併給の調整)
障害厚生年金の受給権者に対して、更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合には、前後の障害を併合した程度の障害厚生年金を支給することとされているが、併合認定が行われるためには、先発の障害厚生年金が短期間でも障害等級1級又は2級の状態にあったことが必要である。

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