平成20年度-厚生年金保険法 第5問

■第5問 傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第四十七条の二
事後重症による障害厚生年金は65歳に達する日の前日までの間に請求しなければならない。

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