■第18問 保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消しにより、当該地域が無医地域等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないことができる。
■答え:×
■解説:平成10年7月27日老発485号・保発101号
保険医等の登録の取消が行われた場合には、原則として取消後5年間は再登録を行わないものとされているが、特別な事情を有する医師等については、取消後5年未満であっても再登録を行うことができる。