平成22年度-健康保険法 第19問

■第19問 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、または受給者資格票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を全国健康保険協会または委託市町村に返納しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則133条
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を全国健康保険協会又は委託市町村に返納しなければならないことになっている。

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