■第20問 被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
■答え:×
■解説:法118条1項、法122条
被扶養者が少年院に入院させられたとき、刑事施設に拘禁されたとき等においては、その期間、その被扶養者にかかる保険給付は行われない(死亡に関する保険給付は除く)が、被保険者やその他の被扶養者に係る保険給付は行われる。
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■第20問 被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
■答え:×
■解説:法118条1項、法122条
被扶養者が少年院に入院させられたとき、刑事施設に拘禁されたとき等においては、その期間、その被扶養者にかかる保険給付は行われない(死亡に関する保険給付は除く)が、被保険者やその他の被扶養者に係る保険給付は行われる。