平成20年度-国民年金法 第1問

■第1問 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第五十二条の四
死亡一時金には付加保険料の加算はあるが、脱退一時金には無い。

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