平成22年度-国民年金法 第16問

■第16問 昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法26条、法附則12条1項、附則別表第1
昭和5年4月1日までに生まれたものについては、生年月日に応じて保険料納付期間、保険料免除期間又は合算対象期間等を合わせたものが21年から24年まであれば老齢基礎年金が支給されることになっている。

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