■第17問 死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。
■答え:○
■解説:法22条、昭和37年10月22日庁保発10号
死亡一時金については、当該給付の支給の事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合にあっても、当該損害賠償額との調整は行なわないものであることとされている。
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■第17問 死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。
■答え:○
■解説:法22条、昭和37年10月22日庁保発10号
死亡一時金については、当該給付の支給の事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合にあっても、当該損害賠償額との調整は行なわないものであることとされている。