■第20問 老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。
■答え:×
■解説:法附則14条
振替加算の額は、老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であっても、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者であっても、224,700円に改定率を乗じ、100円未満の端数処理を行ったうえで、受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である。