■第19問 船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。
■答え:×
■解説:法18条の2
船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明になった際に現にその船舶に乗船していた者、船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合、又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなったがその死亡の時期が分らない場合は、船舶が沈没等した日、又はその者が行方不明となった日にその者は死亡したものと推定することとされている。