■第23問 正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。
■答え:○
■解説:法33条1項、法36条1項、則56条、則57条
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合については、再就職に向けた技能の習得を支援し、早期再就職を促進する観点からその受講開始日以後の期間については給付制限が解除され、基本手当が支給されることになり、技能習得手当も支給される。