平成22年度-雇用保険法 第24問

■第24問 傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条3項
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額であり、その給付日数は、その者の所定給付日数から既に支給された基本手当の日数を差し引いた残余の日数を限度としている。

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