■第21問 60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。
■答え:○
■解説:法3条1項、昭和5年8月6日保規344号
臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、原則として、被保険者とならない。
しかしながら、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合には、その日から被保険者となることができる。
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■第21問 60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。
■答え:○
■解説:法3条1項、昭和5年8月6日保規344号
臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、原則として、被保険者とならない。
しかしながら、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合には、その日から被保険者となることができる。