■第22問 全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、その被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で、医療機関等に一時的な支払いが必要になった場合、被保険者は出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産費の貸付を受けることができる。
■答え:○
■解説:法150条2項
全国健康保険協会の被保険者であって、出産育児一時金又は家族出産育児一時金(出産育児一時金等)の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかに該当する場合は出産費の貸付を受けることができる。貸付額は1万円を単位として、出産育児一時金等の8割に相当する額を限度とされている。
(1)出産予定日まで1か月以内の者又は出産予定日まで1か月以内の被扶養者を有する者
(2)妊娠4か月以上の者で医療機関等に一時的な支払が必要になった者又は妊娠4か月以上の被扶養者を有する者で医療機関等に一時的な支払が必要となった者