■第24問 同一月内で健康保険組合から全国健康保険協会に移った被保険者の高額療養費は、それぞれの管掌者ごとに要件をみて対処する。
■答え:○
■解説:昭和59年9月29日保険発第74号・庁保険発第18号
多数該当の回数通算については次のように取り扱われている。
1.転職等により管轄の全国健康保険協会の支部が変わった場合においても、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者として支給を受けた回数は通算される。
2.健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合には、支給回数は通算されない。
3.特定疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き支給回数は通算されない。