■第23問 健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員に対して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、全国健康保険協会の認可を得なければ、療養の給付を行うことができない。
■答え:×
■解説:法63条3項、昭和32年9月2日保険発123号
全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、法第63条第3項第2号(特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの )に掲げる医療機関にはなりえないため療養の給付を行うことができない。