■第4問 65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
■答え:×
■解説:国民年金法第二十条一項(併給の調整)
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することが可能であるが、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給することができず、選択受給となる。
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■第4問 65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
■答え:×
■解説:国民年金法第二十条一項(併給の調整)
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することが可能であるが、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給することができず、選択受給となる。