■第3問 いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
■答え:○
■解説:国民年金法第三十六条の三
設問の通り前年所得が一定額を超えるときは、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。
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■第3問 いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
■答え:○
■解説:国民年金法第三十六条の三
設問の通り前年所得が一定額を超えるときは、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。