平成22年度-国民年金法 第24問

■第24問 障害厚生年金の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法21条3項
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として厚生年金法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた厚生年金保険法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができるとされている。

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