平成22年度-国民年金法 第25問

■第25問 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則7条の3第1項
第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた場合、やむを得ない理由がある場合を除き、当該届出に係る第3号被保険者期間のうち、届出の行われた月の前々月から起算して2年前の月より前の月に係るものは、保険料納付済期間に算入しないこととされている。

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