平成22年度-雇用保険法 第28問

■第28問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法61条5項
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者について、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の75%未満となる場合に支給されるものであるが、その額は次のとおりである。
(1)支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15を乗じて得た額
(2)支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%以上75%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

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