■第29問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
■答え:○
■解説:法61条の3
偽りその他の不正の行為によって、高年齢雇用継続給付等の支給を受け、又は受けようとした者には、その日以後すべての高年齢雇用継続給付の支給は行われない。