平成22年度-健康保険法 第26問

■第26問 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:則19条、則24条、則26条の2
新規適用事業所の届出、被保険者の資格取得の届出については、「当該事実があった日から5日以内」とされているが、育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出は、「速やかに」とされている。

コメントを残す