■第27問 法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
■答え:×
■解説:法3条1項、昭和24年7月28 日保発第74号
会社等法人の理事、監事、取締役、代表社員等のいわゆる代表機関は、健康保険法の適用については、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得することになるとされている。
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■第27問 法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
■答え:×
■解説:法3条1項、昭和24年7月28 日保発第74号
会社等法人の理事、監事、取締役、代表社員等のいわゆる代表機関は、健康保険法の適用については、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得することになるとされている。