平成22年度-健康保険法 第29問

■第29問 保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰り上げて徴収するときは、督促の必要はない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法180条1項・2項・3項
保険料等を滞納する者があるときは、保険者は、期限を指定して、これを督促しなければならないことになっているが、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促することを要しないものとされている。
この規定により、督促をしようとするときは、保険者は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならず、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないとされている。

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