■第30問 保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。
■答え:○
■解説:法193条1項・2項
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知又は督促は、民法の規定にかかわらず、時効中断の効力を有することとされている。
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■第30問 保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。
■答え:○
■解説:法193条1項・2項
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知又は督促は、民法の規定にかかわらず、時効中断の効力を有することとされている。