平成22年度-厚生年金保険法 第26問

■第26問 昭和7年4月2日以降に生まれた高齢任意単独加入被保険者であった者で、平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に引き続き使用されるものは、翌日に厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則14条2項
昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において高齢任意単独加入被保険者であった者は、平成14年4月1日において任意単独加入被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失することとされた。そして、その取得及び喪失に係る確認行為は要しないこととされた。

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