■第27問 障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等も含めて、日本年金機構が行う。
■答え:×
■解説:法16条、令1条1項2号
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に行うこととされている。