平成22年度-国民年金法 第29問

■第29問 在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内における住所地等に係わりなく、東京都千代田区長が行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成19年6月29日庁保険発629002号
在外邦人の諸手続の事務は、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこと、この場合において、本人が日本国内に住所を有したことがないときの事務は、千代田年金事務所が行うこととされている。

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